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| お寄せいただいたご意見をどのように市政に届けているのか、最近の気になったニュースなどをゆうの恵の視点でお伝えさせていただきます。更新は偶数月の15日です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 議会改革@ ・・・ 12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近では、選挙の折の公約で「議会改革」を目にすることもしばしばです。2年前の選挙において、私自身、その必要性を訴えさせていただきました。よく耳にはするものの、生活と直接結びつかない課題のために、具体策が新聞紙面に踊ることはあまりありません。今回、次回と議会改革について取り上げ、みなさんからのご意見をいただきたいと思います。 一言に「議会改革」と言っても、性質の違いから2つ挙げられるのではないかと思います。 @ 費用弁償、政務調査費、議員報酬、議員定数に関するもの A 議員と行政の質問のあり方、傍聴制度に関するもの 今回は、話題に上ることも多い政治と金の問題に触れながら、@の範囲について取り上げます。 |
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| まず、長岡京市の現状です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1) 費用弁償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員が本会議や委員会に出席した場合、3,000円/1日支払われています。兼業している自治体議員場合が多かった頃、本業の仕事を休んで議会に出席するための保障の意味合いと交通費支給という名目で始まったそうです。現在、多くの自治体で廃止、または廃止の検討が行われています。京都府のように東西南北に広域な行政区の議会では、交通費も必要と感じますが、長岡京の場合は必要ないと私は考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 政務調査費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (150,000/1年×会派人数)という額が会派ごとに支給されます。使用可能範囲については内規によって細かく定められ、領収書の添付が1円から義務付けられています。また、視察研修の場合は報告書の添付、図書購入の場合は目録の記載が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 議員報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部の有識者も加わった特別職報酬審議会によって額が決定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政務調査費については、監査請求の対象となっており厳密に運営される一方、議員報酬については、私も含め大多数の議員が公開していません。私の場合、他の仕事と兼業でないために、いただいた議員報酬で生活費を賄っています。そのため、公開することに躊躇いがありました。しかし、議論の土壌をつくるために、私自身を例に、10月21日付けで振り込まれた議員報酬の支出内訳を公開させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 上記他、ニュース制作費などが加わる月があります。 議員報酬については2通りの考え方があると認識しています。まず、議員の政策立案能力を高め、専門性を付加する、という考え方です。現在、非常勤である議員の身分を常勤とするものです。次に、兼職の議員を増やす、他の仕事を持ちながら夜間・休日に議会に出席できる仕組みを整えるという考え方です。私自身は、前者の考えを支持しています。自分自身の活動を振り返った場合、閉会中でもニュースの作成・配布、市民の方との面談、相談を受けた事案への対応、土日の市主催行事への出席などが詰まっています。議員1人1人が、行政へのチェック機能を強化し、政策提言能力を高めていくことこそが議会制民主主義の本来のあり方だと思います。みなさんからいただいた税金で賄われている議員報酬です。中身に納得していただける活動を行うことが私が果たすべき役割だと思います。 みなさんのご意見をお待ちしています。 |
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